軽自動車の車庫証明の取り方
広島県での軽自動車の車庫証明の取り方について項目をStepごとに分けて紹介します。 確実に車庫証明の届出をする為に、1つずつ流れを確認していきましょう。
- : 車庫証明の届出が必要な地域か確認
- : 軽自動車の保管場所の取得
- : 必要書類の確認
- : 必要書類の取得
- : 届出書類の作成
- : 届出書類を警察署へ提出・交付
- : 最後に…
車庫証明の届出が必要な地域か確認
下記の地域が車庫証明適用地域です。
- 広島市
(旧佐伯郡湯来町)
- 福山市
(旧沼隅郡内海町、沼隈町)
(芦品郡新市町 深安郡神辺町) - 呉市
(旧安芸郡下蒲刈町、音戸町、倉橋町、蒲刈町
豊田郡、川尻町、安浦町、豊浜町、豊町) - 東広島市
(旧賀茂郡黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町)
(豊田郡安芸津町)
※()内の地域は車庫証明適用地域から除かれます。
軽自動車の場合、車庫証明が必要な地域と不要な地域があります。 必要な地域としては県庁所在地の市、人口10万人以上の市等があります。 広島県では右記の地域が軽自動車の車庫証明の届出を行う必要があります。
軽自動車の場合は普通車と違い、自動車の取得や住所変更の手続き後15日以内に届出なければいけません。 車庫の届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。車庫証明が必要な地域内では忘れずに車庫証明を行いましょう。
軽自動車の保管場所の取得
下記の条件を満たしている必要があります。
- 自宅から保管場所までの距離が2km以内
- 道路から支障なく出入りができる
- 車の全体を収容できる
- 自動車の保有者が使用する権原がある
【 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条 】
保管場所とは簡単に言うと駐車場のことです。 保管場所は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令によって一定のルールが設けられています。 保管場所が条件を満たしているか確認をしましょう。
保管場所は条件を満たしていましたか?これらの条件をすべて満たしてないと車庫証明の交付を受けることはできませんので気を付けてください。
必要書類の確認
届出書類名 | 保管場所と所有者 | |
---|---|---|
同じ | 異なる | |
自動車保管場所届出書 | 必要 | |
保管場所使用権原疎明書面 | 必要 | 不要 |
保管場所使用承諾証明書 | 不要 | 必要 |
保管場所の所在図・配置図 | 必要 |
所在図は下記いずれかの場合は省略できます。
- 自宅と保管場所の位置が、以前に届出した自動車と同一の場合
届出書に旧自動車に表示されている保管場所標章番号を記入する必要があります。
- 自宅と保管場所の位置が同一の場合
車庫証明に必要な届出書類を確認しましょう! 車庫証明の届出に必要な書類には自動車保管場所届出書、使用権原書、 保管場所の所在図・配置図があります(場合により、他の書類が必要になる場合もあります)。
使用権原書とは保管場所使用権原疎明書面(自認書)、 保管場所使用承諾証明書をいい、保管場所と土地の所有者の関係によってどちらの書類を使用するかが変わってきます。 どちらの書類が必要になるかは右記の表で確認をして下さい。
保管場所使用承諾証明書が必要な場合は、駐車場賃貸借契約書の写し等を使用権原書とすることもできます。
必要書類の取得
車庫証明の必要書類は最寄の警察署で取得することができます。 書類は無料ですのであらかじめ数枚取得しておきましょう。 記入を間違えた場合、また警察署に取りに行くのは面倒ですよね。
車庫証明の必要書類は都道府県の警察署ホームページからダウンロードすることもできます。 しかし、ダウンロードした申請書(四枚綴り)を印刷すると複写がされませんので、 警察署が近ければきちんとした書類を取りに行くことをお勧めします。
届出書類の記入
下記リンクより申請に必要な各書類の書き方を確認することができますのでこちらを参考に作成をしましょう。
届出書類を警察署へ提出・交付
- 自動車保管場所届出書
- 使用権原書(以下の内いずれか1通)
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所使用承諾証明書
駐車場賃貸借契約書の写し等
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所標章交付手数料 … 550円
- 印鑑(認印でも可)
【注意】上記以外の書類が必要になる場合もあります。
届出書類は自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署の車庫証明窓口へ提出します。
書類に不備がなければ受理されますので、550円分の広島県収入証紙を購入して保管場所標章交付申請書に貼り付け再度提出します (広島県収入証紙は、警察署の広島県交通安全協会等で購入できます)。
交付については当日に処理される場合もありますが、後日に受け取りにいかなければならない場合もあります。 届出前に警察署へ確認を取っておきましょう。
以上で「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」 が交付されますので後は受取り印を押しますと車庫証明の手続きは完了となります。
最後に…
最後に「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」について少し説明しておきます。
- 01.保管場所標章番号通知書
- 保管場所標章通知書は保管場所標章が破損した場合の再交付時に必要になります。
- 車検証の中などに入れ大切に保管してください。
- 02.保管場所標章(ステッカー)
- 保管場所標章は後部ガラスへの貼付けが義務づけられています。
- (自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条2項、法律施行規則第7条)