車庫証明の手続に関係する法律
車庫証明の手続は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により定められています。この関係する法律では「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」を参照することができます。
※条文中にリンクがある場合は上記以外の法律についても一部参照できるようになっています。
車庫証明の手続に関係する法律の構成
自動車の保管場所の確保等に関する法律は、本文(第1条~第18条)と附則から構成されています。
- 本文(第1条~第18条)
- 附則
【 自動車の保管場所の確保等に関する法律 】
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年6月1日法律第145号)
最終改正:平成16年5月26日法律第55号
- 第1条 【目的】
- この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、 自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
- 第2条 【定義】
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 1. 自動車
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車 (二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
- 2. 保有者
- 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第3項に規定する保有者をいう。
- 3. 保管場所
- 車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。
- 4. 道路
- 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
- 5. 駐車
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。
- 第3条 【保管場所の確保】
- 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所 (自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。 第11条第1項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
- 第4条 【保管場所の確保を証する書面の提出等】
- 1 道路運送車両法第4条に規定する処分、同法第12条に規定する処分 (使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第13条に規定する処分 (使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、 警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。 ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、 この限りでない。
- 2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。
- 第5条
- 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、 当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
- 第6条 【保管場所標章】
- 1 警察署長は、第4条第1項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、 又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、 当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。
- 2 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。 この場合において、道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条 に規定する処分についての第4条 第1項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、 既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
- 3 自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には、 当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、その再交付を求めることができる。
- 第7条 【保管場所の変更届出等】
- 1 自動車の保有者は、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知 (以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第12条 に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けようとする場合において、 書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第5条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、 変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、 変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。 変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第12条に規定する処分又は同法第13条 に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
- 2 前条第1項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、 同条第2項及び第3項の規定はこの項において準用する同条第1項の規定により交付された保管場所標章について準用する。 この場合において、同条第2項中「道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条 に規定する処分についての第4条第1項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは、 「次条第1項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。
- 第8条 【通知】
- 警察署長は、自動車について、保管場所標章が表示されていないことその他の理由により、 道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、 当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
- 第9条 【自動車の運行供用の制限】
- 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、 道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、 当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができる。
- 2 公安委員会は、前項の規定による命令をしたときは、 当該命令を受けた自動車の保有者に対し、 運行の用に供してはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した文書を交付し、 かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に国家公安委員会規則で定める様式の標章をはり付けるものとする。
- 3 前項の規定により標章をはり付けられた自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保したときは、 その旨を第1項の規定による命令をした公安委員会に申告するものとする。
- 4 公安委員会は、前項の申告を受けたときは、 速やかに当該申告に係る保管場所の位置に当該自動車の保管場所が確保されているかどうかを確認しなければならない。
- 5 公安委員会は、当該申告に係る保管場所の位置に当該自動車の保管場所が確保されていることを確認したときは、 当該自動車の保有者に対し、文書で確認した旨を通知し、かつ、第2項の規定によりはり付けられた標章を取り除かなければならない。
- 6 何人も、第2項の規定によりはり付けられた標章を破損し、 又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。
- 第10条 【聴聞の特例】
- 1 公安委員会は、前条第1項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号) 第13条 第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2 前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条 第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
- 3 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、 同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
- 4 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 第11条 【保管場所としての道路の使用の禁止等】
- 1 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
- 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
- 1. 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
- 2. 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為
- 3 前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
- 第12条 【報告又は資料の提出】
- 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、 使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、 当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
- 第13条 【適用除外等】
- 1 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。) 又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業 (自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。以下「第二種貨物利用運送事業」という。)の用に供する自動車については、 第4条から第7条まで、第9条、第10条及び第12条 の規定を適用せず、その保管場所の確保に関しては、この法律に定めるもののほか、道路運送法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号) 若しくは貨物利用運送事業法又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。
- 2 自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車(以下「運送事業用自動車」という。)の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、 運送事業用自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していないおそれがあると認めるときは、 当該事業を監督する行政庁に対し、その旨を通知するものとする。
- 3 運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするとき (道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条 に規定する処分を受けようとするときを除く。)の当該自動車の保有者は、当該自動車が運送事業用自動車でなくなつた日から15日以内に、 当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、 当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
- 4 第6条第1項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、 同条第2項前段及び第3項の規定はこの項において準用する同条第1項の規定により交付された保管場所標章について、 第7条の規定は前項の規定による届出に係る保管場所の位置を変更した場合について準用する。
- 第14条 【方面公安委員会への権限の委任】
- この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、 政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
- 第15条 【経過措置】
- この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、 それぞれ政令又は国家公安委員会規則でその制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、 所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
- 第16条 【国家公安委員会規則への委任】
- この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
- 第17条 【罰則】
- 1 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
- 1. 第9条第1項の規定による公安委員会の命令に違反した者
- 2. 第11条第1項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
- 2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
- 1. 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、 第4条第1項の規定による処分を受けた者
- 2. 第11条第2項の規定に違反した者
- 3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
- 1. 第5条、第7条第1項(第13条第4項において準用する場合を含む。) 又は第13条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 2. 第9条第6項の規定に違反した者
- 3. 第12条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、 若しくは虚偽の資料を提出した者
- 第18条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。