駐車場は大抵の場合、自宅の近くにあると思いますが、2km以内であれば申請又は届出が可能です (自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第1条第1項)。 そういった事から、自宅と駐車場の市区町村が異なるという事も起こる可能性があります。
このような場合は、申請又は届出を行う管轄警察署は「自宅?」それとも「駐車場?」、どちらになるのでしょうか?
答えとしましては、駐車場の住所を管轄する警察署へ申請又は届出しなければなりません。 自宅の住所を管轄する警察署ではありませんのでお気を付けください。
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