自動車損害賠償保障法沼田行政書士事務所電話番号

車庫証明の手続きに関係する自動車損害賠償保障法の構成

 車庫証明の手続に関係する自動車損害賠償保障法の条文は下記の通りです。

目次
  • 第1章 総則

【 自動車損害賠償保障法より一部抜粋 】

自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号) 一部抜粋

最終改正:平成23年6月24日法律第74号

第2条 【定義】
1 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車 (農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
2 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
3 この法律で「保有者」とは、 自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
4 この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。

車庫証明の手続きに関係する法律一覧

事務所紹介
Photo行政書士 沼田祐壮
事務所沼田行政書士事務所
名前沼田 祐壮
所属広島県行政書士会
広島北支部
登録番号第11341340号
事務所
所在地
〒731-0135
広島県広島市安佐南区
長束6丁目1番3号
電話番号082-875-2636
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