車庫証明の手続きに関係する行政手続法の構成
車庫証明の手続に関係する行政手続法の条文は下記の通りです。
行政手続法(平成5年11月12日法律第88号) 一部抜粋
最終改正:平成18年6月14日法律第66号
- 第13条 【不利益処分をしようとする場合の手続】
- 1 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、 当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
- 1. 次のいずれかに該当するとき 聴聞
- イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
- ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
- ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、 名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
- ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
- 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
- 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
- 1. 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
- 2. 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、 その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、 一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
- 3. 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、 販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、 専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、 実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
- 4. 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、 又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
- 5. 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見を あらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
- 第15条 【聴聞の通知の方式】
- 1 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、 次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
- 1. 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
- 2. 不利益処分の原因となる事実
- 3. 聴聞の期日及び場所
- 4. 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
- 2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
- 1. 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、 又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
- 2. 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
- 3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、 第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項 を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。 この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
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